ユーザー車検 点検項目


2018/4/6

昭和二十六年運輸省令第七十号 自動車点検基準を見ると
点検箇所は下記の部分について行う事になっています。
それぞれの項目について1年、2年定期点検で点検項目が
決まっています。これに日常点検項目を加えます。
構造上無い項目や確認不要の項目は削除します。
私の車体の場合 前照灯が原動機が作動している場合に
常にいずれかが点灯している構造であることが必要です。

削除したのが次のページ

二輪自動車の定期点検基準
1. かじ取り装置 1. フロント・フォークのステアリング・ステムの軸受部のがた
2. ハンドルの操作具合(2年)
3. フロント・フォークの損傷(2年)
4. フロント・フォークのステアリング・ステムの取付状態 (2年)
2. 制動装置 1. ブレーキ・ペダルの遊び/ブレーキ・レバーの遊び
2. ブレーキの効き具合
3. ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷
4. ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
5. マスタ・シリンダの液漏れ
6. ディスク・キャリパの液漏れ
7. ☆ドラムとライニングのすき間
8. ☆シューの摺動部分、ライニングの磨耗
9. ☆ディスクとパッドとのすき間
10. ☆パッドの磨耗
11. マスタ・シリンダの機能、磨耗、損傷(2年)
12. ディスク・キャリパの機能、磨耗、損傷(2年)
13. ドラムの磨耗、損傷(2年)
14. ディスクの磨耗、損傷(2年)
3. 走行装置 1. ☆タイヤの空気圧
2. ☆タイヤの亀裂、損傷
3. ☆タイヤの溝の深さ、異常な磨耗
4. ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み
5. ☆フロント・ホイール・ベアリングのがた
6. ☆リア・ホイール・ベアリングのがた
4. 緩衝装置 1. サスペンション・アームの連結部のがた(2年)
2. サスペンション・アームの損傷(2年)
3. ショック・アブソーバの損傷、油漏れ(2年)
5. 動力伝達装置 1. クラッチ・レバーの遊び
2. ☆トランスミッションの油漏れ
3. ☆トランスミッションの油量
4. チェーンの緩み
5. スプロケットの取付状態、損傷
6. ☆ドライブ・ベルトの磨耗、損傷
7. クラッチの作用(2年)
8. プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの継手部のがた(2年)
6. 電気装置 1. ☆点火プラグの状態
2. 点火時期
3. バッテリのターミナル部の緩み、腐食
4. 電気配線の接続部の緩み、損傷(2年)
7. 原動機 1. ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷
2. 低速及び加速の状態
3. 排気ガスの状態
4. エンジン・オイルの漏れ
5. 燃料漏れ
6. 燃料装置のリンク機構の状態
7. スロットル・バルブ、チョーク・バルブの動作状態
8. 冷却装置の水漏れ
8. ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 1. ブローバイ・ガス還元装置の配管等の損傷(2年)
2. 燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷(2年)
3. チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷(2年)
4. 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能(2年)
5. 二次空気供給装置の機能(2年)
6. 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態(2年)
9. エグゾースト・パイプ及びマフラ 1. エグゾースト・パイプ、マフラの取り付けの緩み、損傷、腐食
2. マフラの機能(2年)
10. フレーム フレームの緩み、損傷
11. その他 シャシ各部の給油脂状態

(注)
1. ☆印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行つた日以降の走行
距離が1年当たり1千5百キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行う
べきこととされる時期に当該点検を行わなかつた場合を除き、行わないことができる。
2. 点火プラグの状態の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、
行わないことができる。

日常点検基準
1. ブレーキ
1. ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。
2. ブレーキの液量が適当であること。
2. タイヤ
1. タイヤの空気圧が適当であること。
2. 亀裂及び損傷がないこと。
3. 異状な摩耗がないこと。
4. 溝の深さが十分であること。
3. バッテリ
液 量が適当であること。
4. 原動機
1. 冷却水の量が適当であること。
2. エンジン・オイルの量が適当であること。
3. 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。
4. 低速及び加速の状態が適当であること。
5. 灯 火装置及び方向指示器 点 灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。
6. 運 行において異状が認められた箇所 当 該箇所に異状がないこと。